2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者(インボイス発行事業者)になった小規模事業者について、売上にかかる消費税額の2割だけを納めればよいという負担軽減措置です。事前の届出は不要で、申告のときに有利なら選べる、使い勝手の良い制度でした。
たとえば売上880万円(税込)のサービス業なら、売上に係る消費税80万円×2割=納税額16万円。本則課税や簡易課税で計算するより有利になるケースが多く、インボイス登録後はほとんどの小規模事業者がこの特例で申告してきたはずです。
適用できるのは「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間」です。つまり:
| 事業者 | 最後に2割特例を使える期間 |
|---|---|
| 個人事業主 | 令和8年(2026年)分(令和9年3月申告)が最後 |
| 法人 | 令和8年9月30日を含む事業年度が最後(例: 3月決算なら令和9年3月期まで) |
令和8年度税制改正で、2割特例の後継として「3割特例」が創設されました。ポイントは次のとおりです。
先ほどの売上880万円の例なら、納税額は16万円→24万円になります。負担は増えますが、経理の手間が変わらないのは大きな利点です。段階的に本来の課税に近づけていく「軟着陸」のための措置と言えます。
法人には3割特例がないため、2割特例が終わる事業年度の次からは簡易課税か本則課税を選ぶことになります。
業種ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算します。サービス業なら売上税額の50%、小売業なら20%を納めるイメージです(卸売10%・小売20%・製造30%・その他40%・サービス50%・不動産60%)。実際の経費の消費税を集計しなくてよいため、経理の手間は2割特例に近い水準で済みます。
売上の消費税から、実際に支払った経費の消費税を差し引いて納めます。設備投資が多い年や、経費率が高い事業では簡易より有利になることがあります。ただし帳簿・インボイスの保存要件が厳格で、経理の手間は増えます。
簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要で、原則は適用したい課税期間が始まる前日までです。うっかり忘れると、その期は自動的に本則課税になります。
ただし、2割特例を適用していた事業者には届出期限の経過措置が設けられており、要件を満たせば課税期間が始まった後の届出でも間に合う場合があります。自社の決算期で「いつまでに・どちらを選ぶか」は、余裕をもって検討しておくことを強くおすすめします。
本記事は公開日時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。個別の税務判断は事業者ごとの事情により異なりますので、具体的な適用にあたっては個別にご相談ください。